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全警協eラーニングにおける教育計画書及び教育実施簿等について
このたび全警協eラーニングを使用した場合における「教育計画書」(警備業法施行規則第66条第1項第5号)及び「教育実施簿」(警備業法施行規則第66条第1項第6号)の例について、警察庁のご指導を受け作成いたしました。
また、令和元年8月30日の警備業法施行規則の一部改正により、「講義の方法」で行う警備員教育について、eラーニングで行うことが認められましたが、「実技訓練の方法」で行う警備員教育については、引き続き、対面で行う必要があることから、その「実技訓練の方法」を示して欲しいとの要望を頂きました。
これまでも警備員教育は「講義の方法」及び(又は)「実技訓練の方法」で行うこととされていたことから、警備業法施行規則の一部改正により、「実技訓練の方法」が変わったものではありませんので、従前から行っていた「実技訓練の方法」で警備員教育を行えばよいものでありますが、参考までに、その進め方の例を示すことに致しました。