│ 1.特別講習講師の育成 │
特別講習講師とは
警備員検定を取得するには、公安委員会が行う試験を直接受ける方法と、登録講習機関が行う講習会(特別講習)の課程を修了し、公安委員会の試験を免除される方法があります。
ここでいう特別講習講師とは、登録講習機関の講師のことをいいます。
特別講習講師の育成とは
全国警備業協会では、登録講習機関である(一社)警備員特別講習事業センターから委託を受け、特別講習の講師の育成を行っています。
(1)特別講習講師候補者研修会
特別講習講師になろうとする者に対する研修会です。
警備業者に勤める者であり、かつ警備員指導教育責任者資格者証を取得してから、警備員教育に3年以上従事した経験のある者が、警備業者及び都道府県警備業協会の推薦を受けて参加するものです。
研修会の中で試験が行われ、一定のレベルの達していないと講師になることができません。
(2)特別講習講師研修会
現に特別講習講師になっている者が、定期的に受ける現任講師研修会です。
特別講習講師制度も1級講師と2級講師に区分されており、区分ごとに定められたカリキュラムで現任講師研修会が行われます。
研修会の中で試験が行われ、現任講師であっても一定のレベルに達していないと降格又は講師委嘱が解除されます。
技術研究専門部会の設置
全国警備業協会は、講師候補者研修会や現任講師研修会において講師等の指導に当たる指導者集団を組織しています。その名も「技術研究専門部会」です。
この組織に属する者を技術研究専門部員といい、通称「技研部員」と呼ばれています。
特別講習講師の中で特に警備業務に関する知識及び技能について優れた者として、都道府県警備業協会会長より推薦され、技術研究専門部員研修会において行われる試験に合格した者が技術研究専門部員研修生(技研研修生)になることができます。その後1~2年間にわたり、特別講習講師研修会において実地訓練を行い、研修生卒業試験に合格して、はじめて技術研究専門部員になることができます。
技研部員になると、特別講習講師研修会における指導者だけではなく、全国警備業協会の様々な教育事業(認定資格講習、教育幹部研修会など)に携わることになり、まさに警備業界の「シンクタンク」として活躍することになります。
│ 2.警備員指導教育責任者講習講師の育成 │
警備員指導教育責任者講習講師とは
警備員指導教育責任者資格者証は、公安委員会が区分ごとに行う警備員指導教育責任者講習を修了した者に交付されます。この講習の講師を警備員指導教育責任者講習講師といいます。
警備員指導教育責任者講習講師の育成とは
全国警備業協会では、警備員指導教育責任者講習の講師になるために必要な要件を満たすための研修会を行っています。
(1)全国教育幹部研修会(新任講師講習)
警備員指導教育責任者講習の講師になろうとする者が受ける研修会です。
(2)全国教育幹部研修会(現任講師講習)
現に警備員指導教育責任者講習の講師になっている者が受ける研修会です。