よくあるご質問

│ 教育教材について │

本を購入するにはどうしたらよいですか。
各都道府県協会又は全国警備業協会で取り扱っていますので、お近くの協会へお問い合わせください。
振込みや代引きで本の購入はできますか。
全国警備業協会は、銀行振り込み又は現金書留での取り扱いとなります。各都道府県協会での購入は各県へお問い合わせください。
書籍、DVDはどのようなものがありますか。
ホームページに掲載していますのでご参照ください。又は電話でもご説明します。
バッジを購入するにはどうしたらよいですか。
検定バッジ、指導・機械、セキュリティプランナー・セキュリティコンサルタントバッジは、各都道府県協会で取り扱っています。
ただし、セキュリティプランナー・セキュリティコンサルタントバッジのみ全国警備業協会でも取り扱っていますので、窓口にお越しください。

│ 警備業法関係 │

警備員になるにはどうすればいいですか?

警備業者に就職し、そこで法令で定められた警備員教育(新任教育)を20時間以上受けると、その警備業者の警備員として警備業務に従事することができます。

なお、警備員教育(新任教育)の内容には、警備業務に関する基本的な知識及び技能についての教育(基本教育)、従事する警備業務の区分に応じた知識及び技能に関する教育(業務別教育)、その他必要に応じて行う警備業務に関する知識及び技能の向上のための教育があります。

警備業者に就職するには何か資格が必要ですか?

警備業者に就職するために必須の資格は特にありません。

ただし、警備員になるためには、警備業法に定められている警備員の欠格事由に該当していないことが必要です。

また、警備業務の内容によっては普通自動車運転免許が必要となる場合がありますので、就職しようとする警備業者に確認してください。

警備に関する資格を取得したいのですが、どんな資格がありますか?

警備に関する資格には『警備員指導教育責任者』、『機械警備業務管理者』、『警備員検定』があります。『警備員指導教育責任者』の資格は、施設警備業務(1号区分)、雑踏・交通誘導警備業務(2号区分)、運搬警備業務(3号区分)、身辺警備業務(4号区分)の4つに区分されています。

また、『警備員検定』は、1級と2級に区分されており、施設警備業務、空港保安警備業務、雑踏警備業務、交通誘導警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務の6種別があります。

警備員になる前に警備員検定2級を取得できますか?

警備員になる前に警備員検定2級を取得することができます。警備員検定の取得方法には、都道府県公安委員会が行う検定を受検する方法と登録講習機関が行う講習会を受講して修了考査に合格する方法があります。

都道府県公安委員会が行う検定は、警備員ではない方でも受検の申請ができます。開催日時や受付等の詳細事項については住所地を管轄する都道府県警察のホームページ又は所轄警察署で確認してください。また、登録講習機関の一つである一般社団法人警備員特別講習事業センターが警備員になろうとする方を対象とした講習を実施しています。開催日時や受付等の詳細事項については一般社団法人警備員特別講習事業センターのホームページで確認してください。

現在17歳ですが、警備員検定2級を取得することはできますか?
17歳であっても都道府県公安委員会が行う警備員検定2級を受検することや一般社団法人警備員特別講習事業センターが実施する警備員になろうとする方を対象とした特別講習2級を受講すること自体は可能です。
ただし、都道府県公安委員会は、18歳未満の者に対しては、検定合格証明書の交付を行わないとしていますので、18歳になってから検定合格証明書の交付申請を行うことになります。
なお、検定合格証明書の交付申請を行う際には、成績証明書(*)又は講習会修了証明書を添付することとされていますが、添付する証明書は、交付日から1年を経過していないものに限られていますので、18歳になった時点で早めに申請してください。
* ここでいう「成績証明書」とは、検定に合格した者に対して公安委員会が交付する証明書のことです。
これから警備業を始めたいのですが、どのような手続きをすればよいですか?
警備業を営もうとする場合は、警備業法第3条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。認定を受けるためには、主たる営業所の所在地の所轄警察署を経由して、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に認定申請書を提出します。
警備業の認定申請には定められた書式や添付書類がありますので、『警備業関係基本書式記載例集』及びCD-ROMの購入をおすすめします。また、警備業を営むにあたっては、警備業法及び関係規則等を理解しておく必要がありますので、『警備業法令集』や『警備業法の解説』を備付けておくと良いでしょう。
当社はホテルを経営しており、ホテル内のプールでプール監視を行っていますが、警備業の認定が必要なのでしょうか?
プール監視を、自社の職員が行っていれば警備業の認定は必要ありません。プール監視を、他社へ有償で委託している場合は、委託先業者は警備業の認定が必要となります。
外国人を警備員として採用することができますか?
外国人であっても警備員として採用することができます。その場合も、日本人を採用するときと同様に、警備員の欠格事由該当の有無を確認するため、一般私人として可能な範囲内で必要な調査をする必要があります。
なお、外国人の場合、日本国籍を持つ人が本籍地で取得できる身分証明書(破産者でないことの証明)にあたる証明書はありませんので不要です。
実地教育は、基本教育や業務別教育の後に行わなければいけないのでしょうか?
法令上、順序は定められていませんので、必ず最後である必要はありません。ただし、実地教育は、早い段階で行うよりも、基本教育及び業務別教育を受けた後で行った方が安全かつ効果的であると考えられます。なお、実地教育については、業務別教育の一部を「実施教育の方法によることができる」とされているだけであり、義務ではありません。
旧検定合格証を持っていますが、新検定合格証明証書の交付を受けるにはどうすればよいですか?

都道府県公安員会が行う「検定合格者審査」を受けてください。検定合格者審査は、学科試験及び実技試験を受ける場合とそれらが免除される場合があります。学科試験及び実技試験を受ける場合は、開催日時や受付等の詳細事項について審査を受けようとする都道府県警察のホームページ又は所轄警察署で確認してください。
また、学科試験及び実技試験が免除されるのは、旧検定に合格した警備員であって、新法の施行の際(平成17年11月21日)に現に合格した旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該警備業務に従事している期間が継続して1年以上である場合です。この場合は、書面のみの審査となります。

いずれの場合も検定合格者審査に合格すると成績証明書(*)が交付されますので、その後、検定合格証明書の交付申請を行ってください。なお、検定合格者審査は、新法改正後、当面の間行われるとされていますが、新検定合格証明書への切替えは早めに行ってください。
* ここでいう「成績証明書」とは、検定合格者審査に合格した者に対して公安委員会が交付する証明書のことです。

検定合格者審査(書面のみの場合)を受けたいのですが、どのようにすればよいですか?

①住所地を管轄する警察署 ②所属する営業所の所在地を管轄する警察署 ③旧検定合格証の交付を受けた際に経由した警察署のいずれかに審査申請書を提出します。
添付書類は次のとおりです。

  • ア 住所地を疎明する書面(申請先が上記①の場合)
  • イ 営業所に所属することを疎明する書面(申請先が上記②の場合)
    • ※①と②が同一である場合には、上記ア又はイのいずれかを添付してください。
    • ※旧合格証を交付した公安委員会の経由警察署に申請する場合は、上記ア・イは必要ありません。
  • ウ 写真1枚(6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝の写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
  • エ 旧検定合格証の写し書面のみの審査を受ける資格があること(警備業務従事証明書)
    なお、書面のみの場合は、手数料はかかりません。
検定合格者審査(学科試験及び実技試験を受ける場合)を受けたいのですが、どのようにすればよいですか?

都道府県公安委員会は、検定合格者審査を行おうとするときは30日前までに日時、場所、種別、級、申請手続きに関する事項などを公示することになっていますので、審査を受けようとする都道府県警察のホームページ又は所轄警察署で確認してください。

なお、検定合格者審査を受けようとする者は、①住所地を管轄する警察署 ②所属する営業所の所在地を管轄する警察署 ③旧検定合格証の交付を受けた際に経由した警察署のいずれかに審査申請書を提出します。なお、学科試験及び実技試験を受ける場合は、標準手数料として4,700円がかかります。

警備員指導教育責任者は、区分ごとに選任とされていますが、一つの営業所において、同一人物が複数の区分の選任になることは可能ですか?
複数の区分の警備業務に応じた警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている方であれば選任することが可能です。
以前A県に住んでおり、現在はB県に住んでいます。住所変更に伴い検定合格証明書の書換えをしたいのですが、交付されたA県の公安委員会ではなく、現在住んでいるB県の公安委員会で書換えすることはできますか?
検定合格証明書の書換えは、当該検定合格証明書を交付した公安委員会のみで書換えが可能です。今回のケースでは、A県公安委員会へ書換え申請をして下さい。
なお、書換え申請書類の提出は、検定合格証明書の交付の申請をした所轄警察署となります。標準手数料は2,200円です。
現在、A県に主たる営業所を置き、B県にも営業所を設け、交通誘導警備業務を行っています。このたびC県における警備業務を受注したため、B県に新たに営業所を設けて、その営業所に所属する警備員がC県の警備現場において警備業務に従事することになったのですが、どのような届出が必要でしょうか?

次の届出が必要です。

  • ・ A県の公安委員会に警備業法第11条第1項の営業所等に係る変更の届出
  • ・ B県の公安委員会に警備業法第11条第4項の営業所等に係る変更の届出
  • ・ C県の公安委員会に警備業法第9条の営業所設置等の届出

(ただし、①当該都道府県の区域内において継続して行う期間が30日以内で、かつ、従事させる警備員の数が1日につき5人以内である警備業務、②貴重品等の運搬警備業務で当該都道府県の区域内に当該運搬物の発送場所及び到着場所がないものであれば、これらの届出は必要はありません。)また、C県の公安委員会に営業所設置等の届出をするのと同時に、C県の区域内で使用する警備員の服装及び護身用具についても、その使用の前日までに届出るのが通常です。