昭和61年から、毎年10月頃に労働災害事故実態調査結果を取り纏めた全警協機関誌「セキュリティタイム」の労災特集増刊号を発行するほか、各都道府県協会が実施する労災事故防止セミナー等に全警協から講師派遣等の支援を行うなど、各種の労災事故防止活動を推進しております。
さらに、令和4年度から、殉職された警備員等の尊い御霊をお慰めするための全国警備業殉職者慰霊祭を毎年挙行しています。この慰霊祭は、殉職警備員等の功績を称え、結束力を強める効果のほか、これからは殉職者を出さないという業界としての強い決意をもって挙行しているもので、警備業の信頼向上のためにも非常に意義があるものと考えております。
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未熟練労働者の
安全衛生教育マニュアル経験年数の少なく作業に慣れていない未熟練労働者が、労働者全体に比べ労働災害発生率が高い状況を鑑み、中小規模事業場における雇入れ時や作業内容変更時等の安全衛生教育に役立つよう、厚生労働省が作成したものであり、複数の業種向けにマニュアルが作成されている。
警備業向けのマニュアルについては、当協会が全面的に協力のもと令和2年3月に作成されたため、指導教育する立場の方には是非ご一読いただきたい。 -
警備業における受傷事故防止
対策マニュアルについて「未熟練労働者の安全衛生教育マニュアル」を基に、受傷事故防止教育をするうえで警備員に対して特に理解してもらいたい内容を抜粋し、より活用し易い資料としたことから、警備員への指導教育の際にご活用ください。
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重大労災事故速報制度
全警協では、平成14年4月1日から「重大労災事故速報制度」を運用しています。本制度の趣旨等詳細については、次のとおりです。
- ■趣旨
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警備業務実施に伴う重大な労働災害事故に関する情報を迅速に収集し、資料化して活用することによって、警備業界における労働災害事故の防止を図るもの。
- ■報告基準
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警備業務実施に伴う次の業務災害とする。
※労災認定になる(又は労災認定される可能性がある)もの。①死亡事故
②以下の重傷事故
ア 全治1ヶ月以上の怪我や疾病
イ 回復不能な身体や身体機能の一部欠損(後遺障害等)
ウ 意識不明の状態(1日以上)や骨折
エ 上記ア~ウのいずれかが見込まれる状況 - ■報告等の流れ
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①
加盟会社は、自社において「報告基準」の業務災害が発生した場合は、下の別紙様式1「重大労災事故発生報告書」により、所属する都道府県警備業協会(以下「県協会」という。)会長宛に報告する。
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②
加盟会社から報告を受けた各県協会は、記載内容に不明な点がないか確認後、速やかに別紙様式1を全警協会長宛に報告する。
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③
各県協会から報告を受けた全警協事務局は、別紙様式2「重大労災事故事例」により、速やかに各県協会に通知する。
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④
全警協からの通知を受けた各県協会は、同内容を加盟各社へ伝達する。
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⑤
加盟各社は、伝達された速報を基に、自社内における安全対策、警備員に対する教育・指導等に活用し、労働災害事故の防止を図る。
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発生してしまった重大労災事故の内容や教訓等を加盟各社の現場教育の場で他山の石として是非活用していただき、悲惨な事故が二度と発生しないことを願っています。