教育と資格

確かな安全と安心の提供には、高品質な警備業務の提供が不可欠です。
質の高い警備業務が実施できるよう、様々な仕組みが確立されています。

│ 法定教育制度 │

法定教育制度

警備業者はその警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、教育を行うとともに必要な指導及び監督を行わなければなりません。

日々、変化する社会情勢に的確に対応し、適正に警備業務を実施するために、新たに警備業務に従事させようとする警備員に対する新任教育のほか、現に警備業務に従事させている警備員に対する現任教育も義務付けられています。

各警備業者は、警備業法で定められた法定教育の確実な実施はもちろんのこと、警備員指導教育責任者等による現場巡察指導、面接指導、OJTやOFF-JTによる研修の実施など、幅広い手法を用いて質の高い警備員の育成に取り組んでいます。

新任教育

新たに警備業務に従事する警備員は、20時間以上の新任教育を受けてから警備業務に就きます。警備員として最低限習得すべき基本教育(基礎的法令や知識、心構え、技能等)を学び、さらに業務別教育を受けた後、それぞれの現場において実地に教育を受けます。

現任教育

現任の警備員は、年度ごとに10時間以上の現任教育を受けます。現任の基本教育及び業務別教育は、各業務、現場の実態に即した教育を実施し、警備員の知識及び能力の維持向上を図っています。

│ 警備員指導教育責任者制度 │

警備員指導教育責任者制度

警備業者は営業所ごと及び警備業務の区分(下表参照)ごとに警備員指導教育責任者を選任しなければなりません。

警備指導教育責任者に選任された者は、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務などを行います。

なお、警備員指導教育責任者資格者証は、都道府県公安委員会が区分ごとに行う「警備員指導教育責任者講習」の修了考査合格者に交付されます。

警備業務の区分 内容
1号業務 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等の施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
2号業務 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
3号業務 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
4号業務 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

│ 機械警備業務管理者制度 │

機械警備業務管理者制度

機械警備業務は、警備業務対象施設から離れた場所で、機械装置を使用して警戒活動を行うという点で、現場におけるマンパワーによる警備を中心とする他の警備業務とは性格を異にしています。

機械警備業務を行う警備業者は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任しなければなりません。機械警備業務管理者に選任された者は、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制する業務などを行います。

なお、機械警備業務管理者資格者証は、都道府県公安委員会が行う「機械警備業務管理者講習」の修了考査合格者に交付されます。

│ 検定制度 │

検定制度

現在6種別(右表参照)について検定が行われており、それぞれ1級と2級に区分されています。

この検定の方法には、公安委員会が行う試験を直接受ける方法と、登録講習機関が行う講習会(特別講習)の課程を修了し、公安委員会の試験を免除される方法があります。いずれの場合も公安委員会に合格証明書の交付申請を行う必要があります。

検定の種別及び内容

現在、下記の種別について、
それぞれ1級及び2級の検定があります。

検定の種別 内容
空港保安警備業務 空港等施設において航空機の強取等の事故の発生を警戒し、防止する業務(航空機に持ち込まれる物件の検査に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力
施設警備業務 警備業務対象施設の破壊等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力
雑踏警備業務 人の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(雑踏の整理に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力
交通誘導警備業務 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係るものに限る。)を実施するために必要な知識及び能力
貴重品運搬警備業務 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力
核燃料物質等
危険物運搬警備業務
運搬中の核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を実施するために必要な知識及び能力

登録講習機関制度

検定資格は都道府県公安委員会が実施する直接検定または登録講習機関が行う講習会を修了することによって取得することができます。「登録講習機関」とは、国家公安委員会の登録を受けた講習機関であり、警備員特別講習事業センター等が登録されています。登録講習機関が行う講習会を受講し修了考査に合格した場合には、講習会修了証明書が交付され、検定に合格したものとみなされます。

ただし、登録講習機関が行う講習会を修了し、検定に合格したものとみなされただけで資格者となるわけではありません。講習会修了証明書(1年以内のものに限る。)を添付して、公安委員会に合格証明書の交付申請を行う必要があり、その後、合格証明書が交付されてはじめて資格者となります。